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2008年05月18日

個人的趣味の所持も懲役刑 児童ポルノ、与党の改正案(Goo/Kyodo)

個人的趣味の所持も懲役刑 児童ポルノ、与党の改正案

幼児性愛者にはぼくは虫酸が走るけれど、それでも犯罪に至らない限りは許容するのが内面の自由という基本的人権の保持だろう。こんな言うまでもない基本中の基本が守れなくなっている。性的好奇心で所有した場合と言うが、人間の内面をそう簡単にのぞけて嗜好を確定できると思うところが人間を安く見る思想の産物だ。本格的に間違え始めている、日本は。未来に向けて、いつ間違ったかの記録をここに書き記すことくらいしか出来ないのが悔しい。

投稿者 takeda : 2008年05月18日 22:42

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コメント

 「個人的趣味の所持」という書き方がいやらしいですね。
マスメディアが業務上で持っている分(倉庫に眠っている分)については、おとがめなしと。
 本当に「実在児童の人権」のための規制であるならば、マスメディアだって規制対象に含める必要があるはず。

投稿者 赤木 : 2008年05月19日 00:43

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